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車を売却する時に車庫証明をどうすればよいか分からないという方もいるでしょう。保管場所に車がないので、抹消手続きをしなければならないと思う方もいるでしょう。
そこで、この記事では車売却時の車庫証明手続きについて詳しく解説していきます。
また、車を廃車にする際、車庫証明の抹消手続きが必要なのかも説明します。
車を売却した後、新たに車を購入して乗り換える際は、車庫証明の取得が必要です。申請に必要な書類や車庫証明取得までの流れなども紹介しますので参考にしてください。
車庫証明の取得は法律で規定されている
車庫証明書は、車の保管場所が確保されていることを公的に証明する書類です。
車を購入した場合は、車を保管しておく場所を確保しなければならないと法律で決められています。保管場所に関して申請を行い、公的に認められなければなりません。そのためには、車庫証明の申請手続きが必要です。
車庫証明は、路上や他人の所有地に勝手に駐車するのを防ぐためのものでもあります。
車の保管場所を管轄する警察署で手続きをし、車庫証明書を交付してもらいます。
保管場所として申請した駐車スぺースとは別の場所に車を保管する行為は、「車庫飛ばし」と呼ばれます。これは法律違反となり、罰金が科せられるかもしれません。
また、引っ越しをして新たに車庫証明の取得をせずに忘れていた場合も、車庫飛ばしと見なされてしまうことがあるので注意が必要です。
車を売却すると車庫証明はどうなる?
車を売却すると、所有者が変更となります。そのため、車庫証明に登録してある車は、もはや当該保管場所には存在しないということになります。
車庫証明は、自分が所有する車にはきちんと保管場所が確保されていることを証明するものです。既に売却して所有していない車に関しては、そもそも車庫証明自体不要ということになります。
車を売却すると、保管場所を登録した車庫証明はどうなるのか心配になる方もいるでしょう。「登録を消さなければならない」と思われがちですが、実際には抹消の必要はないとされています。
車を買い取った業者や、中古車として買った次の所有車は、別の保管場所を確保して新たに車庫証明を取得します。
つまり、新たな保管場所が登録されるので上書きされることになります。したがって、自分が登録していた車庫証明の情報は自動抹消されます。
所有者が変わっても、自身の車庫証明の情報が漏洩することはないので安心してください。
親戚や友人など知り合いもしくは、オークションなどで他人に車を売却する場合も、車庫証明に関しての抹消手続きは必要ありません。個人に売却する際も買取業者へ売却する場合と同じです。
ただし、知り合いに車を売却した場合、名義変更しないでそのまま車を使っていれば、当然ですが車庫証明も新たに取得していないことになります。
そうなると、自分が新たに車を購入して、同じ車庫や駐車場で車庫証明を取得する際に、その場所が既に知り合いに譲った車の保管場所となっているので、買った車の車庫証明を取得することができなくなります。
知り合いに車を売却した場合であっても、きちんと名義変更を行い、新たに車庫証明を取得してもらってください。
廃車にする際の車庫証明の抹消手続きについて
車を廃車にする際、車庫証明の抹消手続きは絶対に必要というわけではありません。「廃車にしたのだから車庫証明の登録も消しておきたい」という方は、抹消手続きを行いましょう。
車庫証明を抹消するには、必要書類を持参して警察署の交通課窓口まで出向く必要があります。
廃車には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があって、車庫証明の抹消手続きの方法は、それぞれ異なります。
車の登録を抹消する際は、一時的に登録を抹消してナンバープレートを返却する一時抹消登録という手続きがあります。
一時抹消登録は、出張や海外赴任といった、一定期間車を使用しない時に行う場合が多いです。また、必要となれば再度登録し直すことによって、ナンバープレートの交付を受けて公道を走行できるようになります。
ただし、一時抹消登録をしても、その後届け出をすれば車を解体し、永久的に使えなくすることは可能です。
一時抹消登録手続きを行うと、「一時抹消登録証明書」という書類が交付されます。この証明書を持参して警察署に出向けば、これまでの車庫証明は抹消することが可能です。
車を廃車にして永久的に使わない場合は、永久抹消登録を行います。
永久抹消登録は、交通事故により車が修復不能になった場合や、長年乗ってきて故障リスクが高い場合などに行われます。
永久抹消登録を行うと、一時抹消登録のように証明書が発行されません。そのため、「登録事項等証明書」という書類を取得し、警察署に持参することで車庫証明の抹消手続きを行うことができます。
登録事項等証明書は、廃車手続きを行った運輸支局で発行できますが、この証明書には種類が2つあります。
「現在登録事項等証明書」は、今現在の車検証の内容です。
「詳細登録事項等証明書」は、新車登録から現在に至るまでの車に関する全履歴が記載されているものです。
この「詳細登録事項等証明」の写しを警察署に持参して提示すれば、車庫証明の抹消手続きをすることができますので、間違えないようにしましょう。
車の売却後に新たに車を買い替える場合は車庫証明が必要
車を売却して、そのままもう車を所有しないということなら、車庫証明に関しては特に抹消などの手続きは不要です。そのままにしておいても特に問題ないでしょう。
ただし、売却後に新しい車を購入して乗り換えるということなら手続きが必要です。
車を所有する際は、必ず保管場所が必要となります。法律で保管場所を確保しなければならないと決められているからです。
そのため、新たに車庫証明を取得しなければなりません。どのような流れで車庫証明を取得するのか、必要書類に関しても知っておきましょう。
車庫証明の申請書類は警察署の交通課窓口でもらえます。時間がなくて警察署に行けない方はネットからダウンロードして、印刷すれば書式を準備することが可能です。
申請書類は以下の4つがあります。
こちらには、車の車名、車台番号、車の使用の本拠地、保管場所の位置などを記載します。
これは、車のリアガラスの貼付するステッカーの交付を受けるための書類です。保管場所の所在図や配置図を記載します。
保管場所の所在図は、自宅から駐車場までの位置関係、直線距離などを記載しますが、地図をコピーして貼付することも可能です。
配置図は、保管場所における車の配置を図で示します。入口の広さや、契約駐車場なら何番目に駐車するかなどを記入していきましょう。そして、土地使用に関する権利関係を証明する書面も必要です。
自己保有の車庫に車を保管する場合は、こちらの書類を記入する必要があります。
他人保有の車庫に車を保管する場合は、こちらの書類を記入する必要があります。駐車場の大家さんや管理会社などに署名をもらわなければいけないので、早めに準備をするのがおすすめです。
必要書類が揃ったら、車の保管場所を管轄する警察署の交通課窓口に出向いて車庫証明の申請を行います。
窓口は平日午前9時頃~午後5時頃まで受け付けています。警察署によって異なるので、確認しておきましょう。土日祝日、年末年始は休みになっているので注意が必要です。
また、申請には手数料がかかります。金額は都道府県によって異なりますが、約2,000円ほどで保管場所標章の手数料が500円~600円ほどです。手数料の金額もあらかじめ調べておきましょう。
申請自体は書類に不備がなければ割と短時間で終わります。しかし、その日は書類を提出して申請手続きをするだけなので、車庫証明は交付されません。交付日が伝えられて、納入通知書兼領収書を受け取ります。
納入通知書兼領収書は後日、車庫証明の交付を受ける際の整理券にもなるので、なくさないようにしましょう。
車庫証明書は交付までに早くても3日程度、遅いと1週間以上かかることもあります。申請の書類に基づき、実地調査といって申請された保管場所が、定められている条件をクリアしているのか調査員が直接現地まで見に行って調べるためです。
車の大きさに対し、車庫の大きさが妥当かどうか、保管場所と道路との位置関係や自宅からの距離なども調査します。
また、保管場所として申請していた車庫に物がおいてあり車が保管できる状態にないなど、保管場所として適さないと判断されると車庫証明が下りない可能性もあります。
そして、交付日がきたら、再度警察署に出向かなければなりません。その際は申請時に受け取った納入通知書兼領収書を持参して提示します。
申請通りの内容で問題がなければ、「車庫証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」が交付されます。
保管場所標章は、車のリアガラスの決められた場所に貼付しておきましょう。
駐車する場所が同じでも新たに車を購入したら車庫証明の取得が必要
所有していた車を売却し、新たに車を乗り換える場合は、今まで借りていた駐車場にそのまま新しい車を駐車するというケースが多いでしょう。
特に引っ越したわけでもなく、自宅の車庫にそのまま新しい車を駐車するだけなら、新たに車庫証明を取得する必要はないように思うかもしれませんが、車を乗り換えた場合であっても、新たに車庫証明は取得する必要があります。
売却した車に関しては、買取業者などの売却先が名義変更する際に、別の保管場所に新たに車庫証明を取得しているはずです。そのため、今までの保管場所は既に空いているということになります。
そのため、再度車庫証明を取得しても車庫が埋まっているということもなく、スムーズに手続きできると考えてよいでしょう。
ただし、売却した車の名義変更よりも先に新しい車の車庫証明申請をする場合は、「下取り中である」や「既に売却している」といったことを伝えれば問題ありません。
車を売却し、新たに購入した車に乗り換える場合、条件によっては今まで必要だった車庫証明が不要となるケースもあります。
その条件は以下の2つです。
軽自動車の車庫証明は、例外を除いて必要ありません。これまで乗っていた車が普通車だったので、当然必要だという認識をしていると間違えやすいので気を付けましょう。
ただし、各都道府県の県庁所在地や人口100,000人以上の都市、東京や大阪などの都市部から約30㎞圏内の市町村では、軽自動車であっても車庫証明の取得が必要となります。これは、道路が整備されており、路上駐車が増えると交通に支障が出やすい地域が当てはまります。
自分の住所地が該当するかは各地域によって違うので、居住地を管轄する警察署やネットで確認しておきましょう。
「村」は、土地が広く人口もさほど多くない地域なので、駐車問題も起こりにくいと考えられているため車庫証明が不要な場合があります。以前は村で市や町に合併された地域も含まれます。
ただし、全ての村が当てはまるわけではないので、やはり管轄の警察署で確認することをおすすめします。
車庫証明を新たに取得する場合の注意点
車を乗り換えて新たに車庫証明を取得する場合、気を付けたいことがあります。
まず、新しく買い替えた車が以前の車よりもサイズが大きい場合、駐車スペースに収まるかどうかがポイントです。
特に前と同じ車庫を保管場所とする場合、車種が違うとスペースが狭くなり乗り降りできなくなる可能性もあります。
さらに引っ越して別の場所に駐車場を借りる場合、自宅から駐車場までの距離も規定があるので注意しましょう。
他にも駐車場の出入り口は道路に面しているか、自分が保管場所として使用する権利を有しているかなどの条件をクリアしていないと車庫証明が交付されないので気を付けてください。
乗り換えで新たに車庫証明を取得する場合、新しく購入した車が以前乗っていた車と大きさが異なる場合もあるでしょう。
例えば、コンパクトカーからミニバンに乗り換えたケースなどです。以前と同じスペースに駐車しようと考えていた場合、今までのスペースでは車が収まらない可能性も出てきます。
きちんと車全体が収容できる場所でないと、車庫証明は通りません。
また、車は収納できても、人が乗り降りする際にギリギリでドアを少ししか開けられない場合なども、NGとなる可能性が高いです。
以前より大きなサイズの車を購入したので、自宅の車庫や駐車スぺースでは寸法が足りないという場合もあるでしょう。また引っ越したので、駐車場がないという方もいるかもしれません。
そういった場合は、駐車場を借りることになります。その際、自宅から駐車場までの距離に注意が必要です。
車庫証明の申請書類にも、自宅からの距離を記載しなければなりません。
車庫証明の条件では、自宅から駐車場までは2㎞以内と決まっています。地図上で道路に沿って測定した距離ではなく、直線距離である点にも気を付けましょう。
あまりに遠い場所に借りた駐車場は、日常的な保管場所としては適当ではないと判断されます。そのため、自宅周辺に駐車場が少ない場合は、早めに探し始めることをおすすめします。
空き地があるからと、自分の所有地ではなく所有者の許可を得ていない土地を保管場所として申請し、実際には自宅前の路上に駐車するというのは許されません。
そのため、駐車場や駐車スペースを使用する権利を持っていることが必要です。
また、同じ保管場所に他の車が車庫証明を取得していないというのも、当然ですが必要なことです。一台分の駐車スペースには一台しか車庫証明を取得することはできません。
ただし、同じ場所であっても2台分駐車できる広さがあれば、使用の本拠地が同じであっても問題ないでしょう。
広さに関しては申請時に提出する図面で明らかになります。また、実際に調査員が現地を見て、本当に2台分駐車できるかを確認します。
さらに、車が走行できる道路に面した駐車スペースであることも重要です。土地があっても車が通行できる道路がない袋小路のような場所では、現実的に駐車場として使うことができないからです。
車を乗り換える際は車庫証明が必要になるので気を付けよう
車を売却もしくは廃車にするだけなら、車庫証明に関する手続きは特に必要ありません。
車を売却する場合は、自分の登録情報をそのままにしておいても、次の所有者が新たに車庫証明を取得することで自動的に抹消されるからです。
ただし、売却、廃車にした後に新たに車を購入して乗り換える場合は同じ駐車スペースを使う場合でも、新しく車庫証明を取得する必要があります。
また、車庫証明の取得が不要な例外もあるので覚えておきましょう。