目次
車を売却する際は、必ず車の名義変更が必要です。
この記事では、名義変更の手続きをするときに必要な書類について紹介します。また、車の名義が自分ではない場合もあります。そういった時に手続きで必要な書類についても説明します。
もし車の名義を新しい所有者に変更しなかった場合、予想されるトラブルもありますので解説していきます。
車を売却する際の名義変更に必要な書類とは?
車を売却する際は必ず車の名義を新しい所有者に変更する必要があります。
名義変更は自分で手続きすることもできますが、車を売却した中古車販売店や買取店、ディーラーに頼むこともできます。
名義変更に必要な手続きや書類は普通自動車なのか、軽自動車なのか、さらには名義人が自分なのか他人なのかによっても多少変わってきます。
名義変更で必ず必要な書類
名義変更の手続きをするのが誰であれ、またどのような車であれ共通で必要な書類は以下となります。
・自動車検査証(車検証)
車検証は、車が自動車保安基準に適合していることを証明する書類です。車検を通した時に陸運局から発行されます。売却時に提出する際は、車検が切れていないことが前提となります。
・印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は、役所で登録をした印鑑(実印)が本物であることを証明する書類です。役所や証明サービスコーナーなどの窓口、マイナンバーカードがあればマルチコピー機のあるコンビニでも取得可能です。
※軽自動車を売却する場合は、印鑑証明書を提出しない代わりに、現住所を証明できる書類の提出が求められます。印鑑証明書でも問題ありませんが、住民票のほうが発行に手間がかからないでしょう。住民票は原本ではなく写しでも大丈夫なので用意しましょう。
・住民票の写し
車検証の住所が印鑑登録証明書の住所と異なっている場合に必要です。
・戸籍謄本
現在の氏名が、車検証や印鑑証明書に記載されている氏名と異なる場合に必要です。
普通自動車の場合に必要な書類
普通自動車の名義変更を行う際に追加で必要となる書類を説明します。
基本的に手続きをする人が個人でも業者でも、提出する書類に変わりはありません。
・実印
実印は、市区町村の役所で印鑑登録をした印鑑のことです。必ず車の所有者の実印を用意しましょう。
・申請書
申請書は、新しい車検証を発行するために必要な書類です。正式名称は「第1号様式」になります。
申請書は運輸支局で取得できますが、サイトからのダウンロードも可能です。ダウンロードする場合は細かい規定があるため、「OCR申請書の印刷等に関する注意事項」を確認しましょう。
・手数料納付書
手数料納付書とは、名義変更などの手続きの際に手数料を納めるための書類です。運輸支局で取得できます。
・譲渡証明書
譲渡証明書は、旧所有者が新所有者に車を譲渡することを証明するための書類です。こちらも申請書同様、運輸支局でもらうか国土交通省のサイトからダウンロードしてください。
・委任状
委任状は、名義変更の手続きの代行を依頼するためのものです。書類は業者または国土交通省のサイトから取得できます。委任状を記入する際は実印の押印が必要となります。
・古いナンバープレート
管轄地域が変わる場合や自分の好きな番号のナンバープレートに変更したい場合は、古いナンバープレートを用意しましょう。
・親権者の同意書
・親権者の印鑑証明書
・戸籍謄本
※未成年でも既婚者の場合は、これらの書類は不要です。
軽自動車の場合に必要な書類
軽自動車の名義変更を行う際に追加で必要となる書類を説明します。
・申請書
申請書は、新しい車検証を発行するために必要な書類です。正式名称は「軽第1号様式」になります。
軽自動車検査協会で取得できますが、サイトからのダウンロードも可能です。ダウンロードをする場合は細かい規定があるため、「検査対象軽自動車のOCRに用いる申請書の紙質等の基準」を確認しましょう。
・ナンバープレート
新所有者の住所が旧所有書の住所とは別の軽自動車検査協会管轄になる場合、ナンバープレートの変更が必要になります。
・申請依頼書
申請依頼書は、軽自動車の名義変更の手続きを代理人に依頼するための書類です。軽自動車検査協会のサイトからダウンロードすることができます。
名義変更を個人で行う場合に買い主が準備する書類
ここまでは車の売り主である自分が準備する書類について見てきました。
個人で名義変更を行う場合、売り主だけでなく買い主にも用意してもらわなければならない書類があります。
・印鑑証明書
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
買い主の近くにある警察署の窓口で申請できます。発行までに3日~1週間程度かかります。
・親権者の同意書
・親権者の印鑑証明書
・戸籍謄本
・住民票の写し
・軽自動車税申告書
軽自動車を所有する場合、軽自動車税の支払い義務があります。そのため、まずは軽自動車を所有していることを申告する必要があります。それが軽自動車税申告書です。市区町村の役所で取得できますが、サイトからのダウンロードも可能です。
名義変更の書類準備は余裕をもって行いましょう
車の名義変更手続きは車の受け渡しがあった日から15日以内に行う必要があります。
もし車検証を紛失していた場合は、自分で再発行の手続きをするかディーラーや専門の代行業者に依頼することができます。
自分で再発行を行う場合は、ナンバープレートに記載されている地域を管轄する、普通自動車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会で手続きをします。しかし、平日のみの営業となりますので注意しましょう。
また、自動車保管場所証明書(車庫証明)の入手が必要な場合、警察署で手続きをしますが、警察署も平日しか受け付けていません。その上、証明書の申請から交付まで3日~1週間程度はかかります。
平日働いている方だと、書類を準備したり、名義変更の手続きを行うために予定を調整して時間をとる必要があります。
ぎりぎりになって慌てることのないように、売り主と買い主の双方が余裕を持って準備を進めることが大事でしょう。
車の名義変更を行う場合の手続きの流れとは?
車の名義変更には様々な書類の準備が必要ですが、これらを揃えた後の手続きはどうなるのでしょう?
車の名義変更を行う場合、その手続きを中古車買い取り店やディーラーに代行する場合と自分で行う場合があります。それぞれの手続きの流れを以下で簡単に解説します。
中古車買取店やディーラーに名義変更を行ってもらう場合、一般的には新しい所有者が決まってからの手続きとなります。大体1ヶ月以上はかかるでしょう。
2月や3月に車を売却した場合、4月に入ってから名義変更が行われる可能性があります。自動車税は4月1日時点で車の所有者が納税対象となるため、自分の元に自動車税の請求書が来てしまうかもしれません。
そのため、事前に買取店に自動車税の支払いをどうするのか確認しておくと安心です。
自分で車の名義変更手続きを行う場合、大まかな流れとしては下記の1~9のようになります。
- 必要な書類を準備する
- 新しい所有者の居住地を管轄する運輸支局または軽自動車検査協会へ行く(ナンバーの変更が必要な際は車も必要となる)
- 申請書、手数料納付書を窓口で入手する
- 手数料分の印紙を購入する
- 申請書を作成、提出
- 新しい自動車検査証の交付
- 自動車税、環境性能割を申告する
- (管轄地域変更の場合)古いナンバープレートと新しい自動車検査証を交付窓口に渡す
- (管轄地域変更の場合)新しいナンバープレートの受け取り、封印
車の名義が自分ではない場合に、その車を売却する際の名義変更の手続きや必要書類とは?
車の名義が自分ではなく、親族や友人、ディーラーやローン会社、さらには故人のこともあるでしょう。
車の名義が誰なのかによって、名義変更の手続きの流れや必要書類は異なってきます。
車の名義が自分ではなく、親や親族または友人になっていて、その車を売却したい場合は、まず名義人となっている人から売却の了承を得ることが必要です。
名義人が自分ではない車を勝手に売却することはできません。友人の車を了承なく売ろうとは思わないのと同様に、たとえ親族の名義であったとしても、承諾を得ずに売却手続きを行わないようにしてください。
了承を得た後に名義変更を行いますが、その際に追加で必要な書類は下記となります。
・旧所有者の実印が押されている「譲渡証明書」
・旧所有者、新所有者それぞれの実印が押された「委任状」
・旧所有者、新所有者それぞれの「印鑑証明書」
マイカーローンを利用している場合、車の所有権はディーラーやローン会社が持っていることになるので注意しましょう。
車の名義が自分ではなく、ディーラーやローン会社になっていると、車の売却は不可能です。そのため、売却を思い立った時に、名義人が誰なのか確認しておきましょう。
所有権がディーラーやローン会社にある車を売却するためには、まず所有権解除の手続きを行わなければなりません。
所有権解除は車のローンを完済し、車の名義人を自分に変更する手続きのことです。
手元にまとまったお金がない場合は、車の売却金をローンの返済にあてることもできます。もし車の売却金でローンが支払えない場合は、新しくローンを組みなおすか一括返済をしなければなりません。
なお、車を中古車買取店などの業者に売却する場合は、業者のほうでローン会社とのやり取りから名義変更まで、手続きを代わりに行ってくれるケースが多いです。
亡くなった方の車を売却して処分したい場合もあるでしょう。車の名義人が亡くなった場合は、相続人が車を売却することができます。
しかし、相続人が車を売却する前に、まずは遺産相続手続きと相続による車の名義変更を行わなければなりません。
相続人は1人だったり複数だったりしますが、それによって相続による名義変更手続きで必要となる書類が変わってきます。
・自動車検査証
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・相続人の実印
・相続人の印鑑証明書
・自動車保管場所証明書(亡くなった方と同居の場合は不要)
・自動車保管場所証明書(40日以内)
・共同で相続する人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申込書
・自動車保管場所証明書(40日以内)
・遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申込書
相続人への名義変更を行った後で車を売却します。そして車を購入した新しい所有者に名義変更手続きを行うことになります。
なぜ車を売却する時に名義変更が必要なの?
車を売却する際、必ず車の名義を新しい所有者に変更する必要があります。
なぜ名義変更が必要なのでしょうか?その理由を以下で説明します。
1つ目の理由は、新しい所有者が事故を起こした時に自分に責任が及ばないようにするためです。
自動車損害賠償保障法3条では、人身事故の責任の範囲を「自己のために自動車を運行の用に供する者」と規定しています。
「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、単純に車を運転する人を指すだけではありません。車を借りた人、さらには車を所有している人も含まれています。
そのため、売却した車が自分の名義になっていると、事故によって慰謝料が発生した場合に自分も責を問われてしまう可能性があります。
また、駐車違反や速度超過でオービスに撮影されてしまった時にも同様です。そうなると、せっかく車を売却して得たお金も無駄になってしまいます。
このような事態を避けるために、車を売却する際は必ず名義変更をすることが重要なのです。
2つ目の理由は、自動車税の請求が自分の元にくることを防ぐためです。
自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日時点での車の所有者に課税されることになっています。
それは車を売却し、すでに自分の手元に車がない場合でも同様です。4月1日以降に名義変更したとしても、その年1年分の請求がくることは避けられません。
特に4月に近い時期に車を売却する場合には、速やかに車の名義変更を行うことをおすすめします。
4月に近くない時期であっても、先延ばしにすると忘れてしまうこともあるので、なるべく早めに手続きをすることが望ましいでしょう。
3つ目の理由は、車庫飛ばしの疑いを避けるためです。
自動車保管場所証明書(車庫証明)は、自宅など車を使用する本拠地から半径2キロ以内に車の保管場所がなければ取得できません。
車庫飛ばしは、一時的に車庫の近くに住民票を移したり、車の所有権は変えず使用者の名義だけを車庫の近くに住んでいる人に変更したりして、自動車保管場所証明書を取得します。その後、住民票や車の使用者の名義を元に戻すのです。
しかし、車庫飛ばしは違反行為であるため、発覚した場合には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、3ヶ月以下の懲役または200,000円の罰金が科せられます。
その他の理由としては、名義変更をしていないと、売却した車が犯罪に使用された時に、共犯者とみなされる恐れがあるということです。
警察ドラマで犯罪に使用された車の所有者を割り出しているシーンを見たことはないでしょうか。それを思い出せば、疑われるのも納得がいくことでしょう。
このような大きな面倒ごとに巻き込まれないようにするためにも、車の名義変更を行うことは大切です。
車の名義変更を行う時のトラブルとは?
車の名義変更をしないことによるトラブルだけでなく、名義変更を行う時にトラブルが起こることもあります。
トラブルを防ぐためには、どのようなことに気をつけておけばいいのか、ポイントを紹介します。
ネットオークションなど業者を介さずに個人間で車の売却を行う場合には、特に注意が必要です。
車の名義変更に伴う書類は自分と新しい所有者双方で準備をしますが、提出は新しい所有者の住所を管轄している運輸支局で行う必要があるため、新しい所有者が手続きを行う場合が多くなります。
つまり、自分の個人情報が記載された書類を新しい所有者に渡さなければならないということです。親族や友人ならともかく、全く知らない相手に車を売却する場合は注意すべきです。
また、新しい所有者が書類を提出するため、自分で手続きを見届けることができません。個人での取引きの場合には、名義変更についてもきちんと契約をまとめておくことをおすすめします。
車の名義変更の手続きを中古車買取店やディーラーに代行してもらう場合は、個人売買ほど神経をとがらせる必要はありません。そういった業者は、車の買い取りに伴って名義変更を年中行っているため、手続きに慣れています。
ただし、手続きにルーズな業者が全くいないとは言い切れないので、信頼できる買取店やディーラーに依頼するようにしましょう。
なお、自分で車の名義変更を行ってから中古車買取店やディーラーに引き渡す場合は、名義変更の手続き内容について適切なアドバイスを求めることもできます。
車の名義変更を自分ではなく、代理人に行ってもらう場合には、名義変更が完了したかどうか必ず確認しましょう。
個人売買の場合には、名義が異なっていても車を運転することは特に問題ないため、新しい所有者が名義変更手続きを怠っている可能性もあります。
また、慣れている業者に代行してもらったとしても、手続きの失念や不備がないとは言い切れません。
名義変更がされずに4月に入ってしまうと、自分宛に自動車税の請求がきてしまいます。
車の売却手続きが終了したからと言って安心せずに、名義変更が行われたかどうかしっかりチェックすることは大変重要です。
名義変更だけでなく保険の変更手続きも忘れずに!
車そのものの名義変更だけでなく、加入している保険にも注意を払いましょう。
加入が義務付けられている自賠責保険と、任意で加入する自動車保険も名義変更をする必要があります。
手続きについては加入している保険会社に連絡をすれば、必要書類を含めて教えてもらえます。
もし名義変更が配偶者や親子など同居の親族間で行われる場合は、任意の自動車保険の等級を引き継ぐことが可能です。その際は中断証明書の発行が必要になります。