車を所有していれば、ガソリン代だけではなくメンテナンスなどの維持費や様々な税金がかかります。
特に税金は車検の際に一緒に支払うものがあったり支払う回数が年に1回のものがあったりするため、よく分からないまま支払っている方もいるかもしれません。
そして、それは軽自動車を売却する時も同じです。きちんと税金について知っておくことで、売却時に支払わなくてもいいのに誤って支払ってしまうことを防げます。
この記事では、軽自動車税にスポットをあてて売却時に戻ってくるのか解説します。また、その他に還付金はあるのかも詳しく説明します。
そもそも軽自動車税ってなに?
そもそも軽自動車税とはどういったものなのでしょう?
軽自動車税とは、毎年4月1日の時点で軽自動車を所有している方全員が支払わなければならない税金です。
所有している方というは、その車の車検証に名前が載っている人のことです。そのため、実際車を使っていなくても、車検証に名前が載っていればその人に軽自動車税納税通知書が届きます。
そして、軽自動車税納税通知書が届いたら納税期限までに決められた額を支払います。
また、軽自動車税と同じようなもので自動車税があります。これは、普通自動車を所有している方が支払わなければならない税金のことです。軽自動車税の金額は一律ですが、自動車税の金額は総排気量によって変わってきます。
以下では、軽自動車税と自動車税について詳しく説明していきます。
まずは軽自動車税の金額を説明します。
軽自動車税の種類は以下の5つがあります。
- 軽自動車 [四輪以上](自家用乗用)…10,800円
- 軽自動車 [四輪以上](営業用乗用)…6,900円
- 軽自動車 [四輪以上](自家用貨物)…5,000円
- 軽自動車 [四輪以上](営業用貨物)…3,800円
- 三輪… 3,900円
一般的な家庭で使う軽自動車であれば、一番上の「自家用乗用」にあてはまります。そして1年に10,800円かかります。
次に自動車税についてです。自動車税は、総排気量や用途によって金額が段階的に変わってきます。
軽自動車税と同じように、自家用乗用なのか営業用乗用なのかなどによっても金額が定められています。ここでは、自家用乗用について説明しましょう。
総排気量1.0リットル以下で25,000円になります。そこから、0.5リットルずつ段階的に税金が上がっていき、一番総排気量が多い6.0リットル超になると110,000円となります。
総排気量1.0リットル以下で29,500円になります。そこから、0.5リットルずつ段階的に税金が上がっていき、一番総排気量が多い6.0リットル超になると111,000円になります。
基本的な金額を説明しましたが、車の経過年数によってはさらに税金の負担が重くなる場合があります。
古い車は新しい車よりも地球環境に配慮されていません。そのため、環境性能に優れたエコカーは逆に税金が軽減されます。
軽自動車の場合、新車登録から13年経っているものは概ね20%の税金が上乗せされます。
普通自動車の場合は、13年経過したガソリン車・LPG車と11年経過したディーゼル車は概ね15%の税金が上乗せされます。
電気自動車やハイブリッドカーなどは、このルールの対象外なので13年経過していたとしても重課されることはありません。
車を所有していれば必ず支払わなければならない軽自動車税や自動車税ですが、所有している方によって税金が安くなる場合があります。それは、身体障がい者手帳を持っている方です。
身体障がい者手帳を持っている方の中でも、一定の要件を満たすことが条件となります。
もし条件を満たす場合は、登録日から1ヵ月以内に各自治体の税事務所に行きましょう。その際は、車検証と障がい者手帳などを持参してください。
「減免申請書」を提出することによって税の負担が軽くなります。
これまで軽自動車税と自動車税は、同じようなものとして説明してきました。確かに違いは軽自動車なのか普通自動車なのか、ただそれだけに思えますが、それ以上に決定的な違いがあります。
それは、車を売却した時に自動車税は戻ってくるのに対し、軽自動車税は戻ってこないという点です。
廃車にする場合も同じで、軽自動車税は還付されないので注意しましょう!
軽自動車の売却で戻ってくるお金はあるの?
軽自動車の場合、車を売却しても軽自動車税が戻ってこないということが分かりました。
軽自動車を所有していれば軽自動車税だけではなく、その他にも様々な税金や費用がかかってきます。では、軽自動車を売却した場合、軽自動車税以外に戻ってくるお金はあるのでしょうか?
主に考えられるのは「自動車重量税」「自賠責保険」「リサイクル料金」「任意保険料」です。
以下では、それぞれのお金が戻ってくるのかどうか解説していきます。
自動車重量税とは、車の重さに対してかかる税金です。
支払うタイミングは、新車登録の時とそれ以降は車検の時になります。乗用車であれば新車登録の時に3年分、車検の時に2年分を支払うことが原則です。
普通自動車の場合は、車の重さ0.5トンごとに区分して課税され、重くなるごとに税金も高くなっていきます。
軽自動車の場合は、普通自動車とは違い、重さに関係なく一律です。
自動車重量税も自動車税と同様に経過年数が長い車は税負担が重くなり、エコカーであれば軽減されます。
軽自動車を売却した場合、この自動車重量税は戻ってきません。戻ってくると思われがちですが、違うので注意しましょう。
廃車をした場合は自動車重量税が戻ってきます。その時、車検の残り期間が1ヵ月以上残っていることが条件となります。
自賠責保険とは、車を運転するなら必ず入らなければならない保険です。車を購入した時に支払い、それ以降は車検の時に自動車重量税と一緒に支払います。
別名「強制保険」とも言われており、この保険は被害者救済のためにあります。なぜなら、もしも事故が起きた時にぶつけた側の運転手が任意保険に入っておらず、賠償するお金もなかった場合、被害者は泣き寝入りするしかありません。
被害者が健康を損ねた時に最低限の保証を受けられるようにするのがこの保険です。そのため、運転している方が怪我をしてもこの保険は適用されません。
軽自動車を売却する場合、この自賠責保険は戻ってこないこととなっています。支払うのは持ち主ですが、あくまでも車にかけられるものなので、その車がある限り保険が継続しているとみなされます。
ただし、一定期間残っている場合は、売却する際に買取業者が査定金額に保険分を上乗せしてくれるかもしれません。査定内訳を見て含まれていない時は買取業者に聞いてみるといいでしょう。
車を廃車にすると車体のパーツのほとんどは中古部品や原材料として再利用されます。しかし、中には専門的な知識や技術が必要となる部分もあります。それらを処分するのにかかる費用を負担するためのお金が、リサイクル預託金です。
自動車リサイクル法にも定められているもので、車の所有者が預け入れる仕組みです。そのため、車を売却するとリサイクル預託金は戻ってきます。
そして、次の所有者がリサイクル預託金を預け入れるというのを繰り返し、最後に廃車する時の所有者のリサイクル預託金で処分代を支払います。そのため、廃車した場合は戻ってきません。
車を売却し新たな車に乗る場合は、任意の自動車保険も継続することとなるでしょう。しかし、売却後はもう車を乗らないというケースもあります。
そのような場合は、任意自動車保険の未経過分が戻ってきます。このお金は売却すれば自動的に戻ってくるものではありません。売却したら、なるべく早いタイミングで解約手続きをするのがおすすめです。ずるずると放置をしていると、車を使用していないにも関わらず毎月毎月保険料を支払うことになってしまいます。
また、保険会社によって手続きの流れや還付金の計算方法が変わってきます。残存期間が少なければ戻ってこないというケースもあるようなので、忘れずに保険会社に連絡しましょう。
軽自動車税の注意点
軽自動車税を納めるにあたって、注意するべきポイントがいくつかあります。注意を怠ると余計な手間や費用がかかってしまうかもしれません。
ここでは、軽自動車税納税通知書や軽自動車税納税証明書についての注意点を解説していきます。
軽自動車税納税通知書とは、4月1日時点で軽自動車を所有している方に対して届く書類です。中には納付書などが入っており、指定された日までに銀行や郵便局、コンビニなどで税金を支払います。
当然ですが、納付書を放置しておくと未納となります。未納となった場合は延滞金を支払わなければなりません。延滞金は納税期日の次の日から1ヵ月間は2.6パーセント、それ以降は8.9パーセントとなります。その率が1日当たりの軽自動車税額にかけられ、それが毎日毎日積み重なっていくのです。
うっかり忘れていたでは済まされない状況になるかもしれないので、軽自動車税納税通知書が届いたら、放置せずにすぐに納税するのがおすすめです。
軽自動車税納税証明書とは、納税したことを証明する書類です。毎年4月頃に郵送される軽自動車税納税通知書の納付書で納税した際に返還される半券になります。大きさはスマホよりもやや小さめです。
小さいのでうっかりなくしてしまう可能性も高まりますが、この証明書はとても重要なものなので、しっかり保管しておく必要があります。
なぜなら、軽自動車を売却する時に必要になるからです。車を売却する際は、軽自動車税が未納になっている車は売却することができません。そのため、納税した証拠となる軽自動車税納税証明書が必要です。
もしも未納の場合はすぐに収めるようにしてください。
では、軽自動車税納税証明書をなくしてしまった場合はどうなるのでしょう?その対応方法について詳しく見ていきます。
軽自動車税納税証明書をなくしてしまったら「車を売却できないのでは?」と不安になってしまうかもしれませんが、きちんと手続きをすれば売却をすることができます。
軽自動車税納税証明書は紛失しても再発行ができる証明書です。税金を納めている市区町村の窓口に行けば、再発行してもらえます。
その際に必要な持ち物は以下になります。
- 運転免許証
- 健康保険証
- 本人確認書類(パスポートなど)
また、同一世帯の親族以外の人が代わりに申請する場合は、委任状または車検証(写し可)が必要となります。
もしも車検証に載っている名前の方が亡くなっている場合は、相続関係を証明する書類も合わせて必要です。
また、窓口以外に郵送での請求も可能です。電子申請も行っているので、窓口があいている時間に行けない場合でも気軽に利用できるでしょう。
なくしてしまっても再発行できるとは言え、そもそも軽自動車税納税証明書をなくさなければ余計な手間や費用はかかりません。なるべくならきちんと保管しておきたいものです。
その対策の一つとして、車検証と一緒に保管するという対策があります。車検証は大体の方が車のグローブボックスに入れています。
また、グローブボックスは毎日開け閉めするような場所ではないので、紛失するリスクが低くなります。そのため、車検証と一緒にしてグローブボックスに入れておけば安心です。
その他にも車について大切な書類がありますが、「車関係の書類はグローブボックスに入れる」と決めておけば、売却や車検の際にも分かりやすくなるでしょう。
軽自動車税は軽自動車を所有している限り、必ず毎年かかるものです。毎年継続的に軽自動車税納税通知書が届くと負担に感じる方もいるかもしれません。
普段の暮らしの中でいつもと違う出費があると確かに辛いものがあります。そうならないためには、まず毎年かかるコストであることを理解しておくことが必要です。
その他にも任意自動車保険の費用、駐車場代、タイヤ代、車検費用など、車を所有していると様々な費用がかかります。1年にいくらかかるということが分かれば、おのずと月々貯めておかなければならない金額が計算できます。
車を所有するのであればガソリン代だけではなく、年に1回だけの軽自動車税などもしっかり頭に入れておきましょう。
余計な軽自動車税を払わないために
前段で解説しましたが、軽自動車税は自動車税と違い車を売却しても戻ってきません。そのため、車を売る時期が大切になります。
売る時期を1歩間違えれば、余計な税金を払わなければならないかもしれません。
軽自動車税は、4月1日時点の所有者に軽自動車税納税通知書が届きます。そのため、3月中に手放すのが一番得する方法です。
しかし、あまりにもギリギリすぎると手続きに時間がかかって4月をまたいでしまう可能性も考えられます。そうなれば、売るのにも関わらず税金を支払わなければならなくなって、とてももったいないです。
軽自動車を売るのであれば、少し余裕を持たせた1月や2月あたりがおすすめです。
もしも売却後に軽自動車税納税通知書が届いたら?
まれに売却した後でも軽自動車税納税通知書が届く場合があります。売り主の立場なら「きちんと売却の手続きが完了しているのになぜ?」と不安になるでしょう。
ここからは、そのようなことが起きたらどうするべきか、その対処方法について説明していきます。
そもそも、なぜ売却した車の軽自動車税納税通知書が届くのでしょう?
その理由として、何らかの原因から4月1日時点での車の名義変更や抹消登録が終わっていないということが考えられます。
通常、買取業者などは車を買い取ると、その翌月から翌々月の間くらいで名義変更や抹消登録の手続きをします。そのため、売却のタイミングが3月などギリギリになると、4月1日をまたいでしまうこともあるのです。
もちろん、買取業者はそうならないために段取り良く進めていきます。しかし、書類上の不備があったり、必要書類が揃っていなかったりなど、様々なハプニングで遅くなることも考えられます。
では、車の売却後でも軽自動車税を払わなければならないかというと、ケースバイケースです。
はっきり支払わなくてもよいとは断言できません。なぜなら、売却する際に締結した売買契約書の内容によります。
買取業者の売買契約書には、未払いの軽自動車税についての記載があるはずです。軽自動車税の還付についても記載されていることが多く、それらと一緒に4月をまたいだ場合の対処方法も記載されています。
まずは売買契約書の内容を確認することが大切です。ほとんどの場合は買取業者で支払ってくれるようですが、ごくまれに新年度の4月・5月だけは元所有者が負担をするとしているところもあるようです。そのため、しっかりと確認してください。
確認をしたら、すぐに買取業者に連絡をしましょう。そのまま放置しておくと延滞金が発生してしまい、さらに手間がかかってしまいます。スムーズに解決するためにも、放置をしないで買取業者に連絡することが重要です。
買取業者が名義変更を先延ばしにするような、ずさんな管理のところはあまりないでしょう。
しかし、稀に売却後に軽自動車税納税通知書が届くようなケースに当たる可能性も出てくるかもしれません。
事前にそういう問題に巻き込まれないためにも、売却の契約前からあらかじめ軽自動車税について聞いておくことをおすすめします。
「3月中に名義変更は間に合うのか?」「間に合わないのであればどちらが負担するのか?」といった内容で話しておけば安心です。
名義変更後の車検証のコピーを送ってもらうように約束しておくことも、トラブルにならないための予防策の一つとなります。