車を所有すると自動車税・軽自動車税を納税する義務が生じます。税金は前払いしているので、年度の途中で車を手放すと既に支払った分は還付されるのか気になるところです。
還付されるとすればその方法や金額なども損することがないように事前に知っておきましょう。
また、自動車税・軽自動車税以外にも、税金や保険料といった車の売却や廃車によって返還されるお金もあります。
どんなお金がどういった方法で、いくらぐらい返金されるのかも把握しておくと役立ちます。
自動車税(種別割)とは?
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の普通車の所有者に対し、都道府県が課税する地方税です。
車の排気量によって課税額が決まっており、排気量が500㏄増えるごとに税額が高くなる仕組みになっています。
毎年4月末から5月にかけて所有者の居住地に納付書が送付されてくるので、納付期限までに1年分の税金を納めなければなりません。
車を購入する際にローンを組んだ場合、車の所有者はディーラーや信販会社などになってる場合が多く、実際に車を使う車の購入者は使用者として登録されています。この場合は、所有者ではなく車の使用者が税金を納めなければなりません。
軽自動車(種別割)は、毎年4月1日時点の軽自動車の所有者に対し、市町村が課税する地方税の一つです。軽自動車や小型の二輪自動車などに課税されます。
軽自動車税の場合、普通車とは違って排気量に関係なく、税額は一律で決まっています。
市区町村から毎年4、5月に納付書が郵送されるので、5月末日となる納付期限までに納めなければなりません。
納付方法は、コンビニや金融機関などでの現金払いもしくはクレジットカードなどでのオンライン決済です。これは普通車の自動車税も同様です。
自動車税や軽自動車税の支払方法は、金融機関の他にコンビニやネット決済など多彩です。
しかし、滞納するとコンビニなどでの納付ができなくなり、金融機関の窓口などに出向かなければならないといった、支払方法が限定されます。
さらに、納付期限超過期間に応じて、遅延金が加算されます。遅延金の利率は決まっていて、超過期間が1ヶ月なら2.6%、2ヶ月を超えると8.9%です。
それでも納付しないと督促状が送られてきて、財産が差し押さえられることがあります。預貯金が差し押さえられ、税金の支払いに充てられます。
それでも不足する場合は、自動車や不動産、宝石などが差し押さえられ、換金されて税金に充当されることになるでしょう。
そもそも自動車税を納付していないと、車検は受けられないことになっています。無車検車は公道を走行できないので、自動車税を滞納すると結果的に車が使えなくなってしまうということです。
車を廃車にする際は、還付制度により1年分支払っている自動車税は還付されることになっています。
ただし、廃車には2つの方法があります。
還付制度が適用されるのは永久抹消登録をした場合だけです。一時抹消登録をした場合は還付制度が適用されないので注意しましょう。
廃車を業者に任せる場合、自動車税の還付手続きは業者がやってくれるので任せておけば問題ありません。
廃車手続きが終わってから遅くとも2ヶ月後までには、自動車税の還付通知書が届きます。ほとんどの場合、金融機関での受け取りになるので忘れないようにしましょう。
車を売却する時は買取額に自動車税が含まれることが多い
車を売却する際、自動車税の還付制度は適用されません。しかし、一般的に車の買取業者では翌年の3月までの期間に応じて、自動車税を一部返金してくれる場合もあります。
ただし、返金額や返金の方法などは特に決められていないので、業者によって違うのが現状です。あらかじめ、自動車税の返金分を含んだ査定額を提示してくる業者が多いです。
一方で、査定額とは別に自動車税の返金額を算出し、別途返金してくれる業者もいます。ただ、自動車税の返金分を含まずに査定額を提示し、交渉によって自動車税の返金分だけを上乗せして査定額を上げると見せかける業者もいるので注意しましょう。
査定時に自動車税の還付分が含まれているのかを確認しておくと、安心です。
普通車と違って軽自動車に課税される軽自動車税(種別割)は、還付制度が適用されず、売却時も廃車時も税金が還付されないので注意が必要です。
例えば、軽自動車税を4月に1年分納め、6月に車を売却したとしましょう。普通車の場合は返金されますが、軽自動車は1年分の納税額は返金されないので損することになります。
そのため、税金を納める4月よりも前に軽自動車は売却するといいでしょう。
1~2月遅くても3月には売却手続きを終えないと、4月1日の時点で名義変更がされていないかもしれません。そうなると、税金の納付書が自分のところに来てしまうので、気を付けましょう。
自動車税の還付金の計算方法
自動車税(種別割)の還付金額は、車を手放してから(正確には車の登録を抹消した月から)翌年の3月までの期間分に相当します。
還付金の計算は月割りになっており、1日に登録を抹消しても31日にしても翌月からの計算となります。月をまたぐと還付金が減ってしまうので注意しましょう。
具体的には、1年間の自動車税納税額を1年(12ヶ月)で割り、登録抹消をした翌月から3月までに期間をかけた金額です。そのため還付金は月割りでの計算となります。
例えば、自動車税の納税額が36,000円で、車の登録を抹消した月が8月とします。8月の翌月から3月までの期間が7ヶ月なので…
3,000円×7ヶ月=21,000円
還付金は21,000円になります。
このように計算することが可能です。
自動車税の納付書が届いたけど、車を売却もしくは廃車にする予定があり手放すので払わなくてもいいのではないかと考える方もいるでしょう。
確かに納税して間もなく手放してしまうのなら、支払う分だけ損してしまうかもしれません。
しかし、自動車税の納付書が届いた時点で納税の義務は発生しています。さらに、車を売却する際にも納税証明書を必要書類として提出しなければなりません。
売却する予定でも、未納のまま月日が過ぎれば遅延金が発生し、最悪督促状がきて財産の差し押さえが行われることもあります。そのため、税金を支払い、売却時に残存期間分の税金額を業者に返金してもらうように交渉しましょう。
万一未納の場合、業者によっては買取不可になることもあります。買い取ってもらえる場合でも、遅延金を含めた未納分の税額が査定額から差し引かれるのが一般的です。未納であれば、もちろん自動車税の還付金はありません。
また、還付金は月割りになっているので、残存期間が1ヶ月未満の場合も還付金はないので気を付けましょう。
自動車税を納税した際に、領収印が押された納付書の半券を受け取ります。この半券が「納付証明書」になります。
この納付証明書は、車を売却する際に買取業者に提出しなければなりません。
もし、紛失してしまった場合は都道府県税事務所で再発行してもらえます。県庁の税務課とは違うので間違えないようにしてください。
(※軽自動車の場合は市区町村の役所で再発行手続きが可能です。)
車のナンバーや車台番号などが必要なので、車検証を持参すると効率的です。運転免許証などの本人確認書類の提示を求められることもあるので忘れないように持っていきましょう。
また、基本的に再発行は無料ですが、都道府県によっては手数料がかかる場合もあるので確認しておきましょう。
直接出向けないという場合は、郵送でも受付しています。切手を貼った返信用封筒などを準備する必要がありますが、各都道府県で手続きが異なるので事前に確認しておきましょう。
納付証明書の再発行は納税から2週間前後の時間を要するので気を付けましょう。これは税事務所のデータベースに支払済みが反映されるのに、時間がかかるためです。
納付書を金融機関やコンビニなどへ持っていき現金や電子マネーで支払うという方法の他に、インターネットを利用した納税方法もあります。
例えば、クレジットカードでの支払いやペイジーというポイント払い、口座振替などの支払いも可能です。
ただし、一部の自治体では実施していない場合もあるのであらかじめ確認しておきましょう。
ネットを使った支払いでは、納付書に領収印を押してもらえないため、納付証明書や領収書が発行されませんが、支払完了の画面が納税証明書の代わりになります。そのため、支払完了の画面をスクリーンショットしておけば、証明になります。
車を売却するタイミングによっては、売却後に納付書が郵送されることもあります。
自動車税の納税者は、毎年4月1日時点における車の名義人です。そのため、できれば4月1日の時点で売却後の名義変更がなされているのが理想的です。
しかし、手続きの関係上4月1日に間に合わない場合もあるかもしれません。こういった名義変更の手続きの遅延により、既に手放した車の納付書が届いてしまうという事態が起こります。
もし売却後に自動車税の納付書が届いたら、そのままにしておいても納税義務は免れません。遅延金が発生し、督促状が届く恐れがあります。
そのため、できるだけ早く買取業者に連絡し、納税額の支払いをどのようにするか話し合いましょう。既に売却してしまった車で、業者のほうで手続きが遅れたことが原因なら、買取業者のほうで税金分を支払ってもらえる可能性が高いです。
自動車税以外で還付されるお金について
自動車税や軽自動車税の他にも、車の売却や廃車で還付されるお金があるので知っておきましょう。
自動車重量税は、車の車両重量に対して課税される税金です。0.5トン重たくなるごとに、税額が高くなっていく仕組みになっています。軽自動車の場合は税額が一律です。
車の購入時に初回の車検分までを支払い、以降は車検ごとに納税することになっています。
自動車重量税は、廃車時に国の還付制度によって申請すれば、還付金を受け取ることができます。
廃車の際の永久抹消登録手続き、解体届出を行う際に一緒に申請しましょう。車の解体が終われば還付金が支払われます。
一方で、車を売却する際は国による還付制度は適用されません。そのため、買取業者が車検の残存期間に応じて、自動車重量税を還付してくれる場合もあります。ただし、車検の有効期限が近いタイミングでの売却は、還付されない可能性が高いです。
還付される場合は買取額に上乗せされる形が一般的なので、明細書で確認しておきましょう。
自賠責保険は、車を公道で走行させる際に必ず加入しなければならない強制保険です。
車の購入時に初回の車検分までを支払い、以降は車検ごとに保険料を支払うことになっています。
自賠責保険料は、廃車時に残りの保険期間に応じて保険料が返金されることになっています。
日本自動車査定協会(JAAI)が定めた基準では、保険期間が残り2ヶ月を切っている場合は返還されません。
残り期間3~4ヶ月は1点、5ヶ月は2点という点数が付けられ、1点が1,000円で算出されます。
車買取業者を通じて廃車にする場合は、通常は業者が自賠責保険の解約、還付手続きを行ってくれます。
業者を通さない場合は自分で保険会社に連絡し、解約の手続きをしなければなりません。
車を売却する際も、保険の残り期間に応じて保険料を買取額に上乗せする形で返金されるでしょう。ただし、廃車時と同じ算出方法になるかは業者によって対応が違うので、確認してみましょう。
また、返還されているかどうかを買取金の明細書で確認してください。
リサイクル預託金は、車を廃車にするためにかかる費用のことです。法律で車の所有者が支払う義務があると規定されています。
リサイクル預託金は、廃車にするまで車の所有者に引き継がれていくため、車を売却した際は車買取業者から返金されるのが一般的です。買取業者は、次の車の買主から新たにリサイクル預託金を受け取ることになります。
しかし、売却時に明確に返金するという制度はないので、買取額にリサイクル預託金が含まれるのが一般的です。買取額の明細にリサイクル預託金が含まれているか確認しましょう。
車の購入時にリサイクル預託金を支払うとリサイクル券が発行され、廃車まで保管しておく必要があります。また、車の売却時にもリサイクル券は提出が必要です。
もし紛失してしまった場合は再発行することができません。そのため、自動車リサイクルシステムというサイトで、料金預託状況の画面を印刷すれば、リサイクル券の代わりになります。
任意の自動車保険の加入は自由ですが、自賠責保険では補償範囲や補償額が不十分なため、万一の備えてほとんどのドライバーが加入しています。
自動車保険は車を売却しても、買い替える場合は登録車を変更するだけでそのまま継続となる場合が多いでしょう。
もし売却後に車を所有しない場合、解約手続きを行うと返戻金が受け取れます。その場合、自分で保険会社に連絡して手続きをしなければなりません。
返戻金の算出方法は、保管の残存期間に応じて各保険会社で計算式が異なります。自動車保険は名義変更の手続きとは違う扱いなので、車を手放し、もう乗らない状態になったら早めに解約しておくと、返戻金が減らずに済みます。
また、車を所有しない場合でも中断の手続きをとっておけば、等級をそのまま継続することも可能です。解約して再び加入すると、場合によっては等級が下がって保険料が高くなってしまうこともあるので必要であれば中断の手続きを行いましょう。
売却時に自動車税の還付の有無を確認しましょう
車を売却した場合、自動車税は還付されることになっています。
しかし、国の還付制度を設けている廃車時とは異なり、明確な還付方法は決まっていません。そのため、買取業者は査定額に還付分を含むことが多いです。
売り主は査定額のうちいくらが還付分が分かりづらいかもしれません。さらに、自動車税そのものがきちんと返還されているかはっきりしないというケースもあります。
買取額の明細書は発行されるはずなので必ず確認しましょう。もし明細書に自動車税が含まれていない場合は還付してもらうよう話してみましょう。
まとめ
