車を購入する際は、自動車を保管する場所を確保したことを証明する「車庫証明」の取得が必要となります。
車を売却する時は車庫証明の情報はどうなるのか、気になるという方もいるでしょう。そこで、車の売却時に車庫証明の手続きが必要か否かについて解説していきます。
また、乗り換える場合は新たに別の車を所有することになるので当然車庫証明が必要になります。車庫証明の取得方法や必要書類などについても詳しく紹介していきます。
車庫証明とは
車を所有する場合、車を保管するための場所を確保しなければなりません。これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」でも規定されています。
この保管場所が登録されていることを証明するのが車庫証明です。正式には「自動車保管場所証明書」と言います。
車庫証明という言葉を聞いたことがあるけれど、実際に自分で手続きをしたことがあるという方は、さほど多くないかもしれません。
通常、車庫証明は車を購入する際に利用した販売店が購入手続きの際に一緒に取得してくれる場合が多いからです。
車を所有しても、保管場所を定めないと路上駐車などが増え、交通に支障をきたすことになります。そのため、車の所有とともに保管場所も確保しなければならないという法律を制定し、車庫証明の取得を義務化しています。
車の売却時に車庫証明は不要
車を売却するには様々な書類が必要ですが、車庫証明は必要ありません。
車庫証明は、車の保管場所がきちんと存在していることを公的に示す書類です。車を手放してしまえば、車が保管場所にあるかどうかを証明する意味はありません。
そのため、車の保管場所を証明する車庫証明は準備しなくてもよいことになります。
売却する車には車庫証明が登録されており、人の手に渡ったら登録情報はどうなるのか気になる方もいるでしょう。
車を売却する際、特に車庫証明に関する手続きは不要です。つまり、車庫証明として登録されている情報を抹消する必要もないということです。
そうなると、個人情報が流出するのではないかと思うかもしれませんが、車を買い取った業者や次の所有者となった方が、新たな車庫証明を取得するため上書きされていきます。
そのため、前の所有者の情報は自動的に消去されるという形がとられているのです。
法律により、新たな所有者も車庫証明を取得しなければならないと規定されています。車が売却、買い取りを繰り返し、所有者が変わる度に車庫証明も新たに取得されていくので、個人情報が流出することはありません。
車を売却したのが、自分の家族や親戚、友人などの知っている人であっても売却時に車庫証明の抹消手続きは不要です。
身内や知り合いであっても、車の名義変更の手続きは行われるはずです。新しい所有者に名義を移転させる際には、車庫証明を新たに取得する必要があります。
ただし、例えば身内だからといって名義を変更せずに車庫証明をそのままにしておいても自然に消去されません。
友人などに売却する場合、業者などに依頼しなければ、新所有者が自分で車庫証明を取得しなければならないので、その旨を説明しておきましょう。
保管場所標章とは、車庫証明を取得した際に渡されるシールのことです。車庫証明をきちんと取得していることを証明するもので、車に貼ることが法律で義務付けられています。
車を売却し、所有者が変わるとなると、この保管場所標章も不要です。次の所有者が新たに車庫証明を取得すれば、また新しい保管場所標章が交付されます。
不要となった保管場所標章を貼ったままの車を、そのまま買取業者に引き渡しても問題ありません。買取業者でメンテナンスの一環として剥がしてくれるでしょう。
しかし、貼り付けたままでは気になるという方や、知っている人に売却するので少しでも剥がす手間を減らしてあげたいという方は、自分で剥がすこともできます。
長年貼付していたシールだと剥がしにくい可能性がありますので、スクレーパーやヘラ、シール剥がしなどを使いながら慎重に作業することをおすすめします。
車を廃車にする場合は、車庫証明の登録情報も抹消しなければならないと思っている方もいるかもしれません。しかし、実際には抹消の手続きは不要です。
廃車にするとなると、新たな所有者は存在しないので売却した時のように自分の登録情報が上書きされ、自動消去されることはありません。
そうなると、登録情報が残ってしまうので不安になる方もいますが、車の登録抹消手続きが完了していれば問題ありません。新たに車庫証明を取得する際に、車は廃車になっていることが申請先の警察署で調べるとすぐに分かります。
ただ、どうしても気になるので車庫証明の登録を抹消したいという場合は、抹消手続きを行うことも可能です。
車の売却後、新たに車を購入する際は車庫証明の取得が必要
車を売却してから、新たに車を購入して乗り換えるという方も多いでしょう。
車を購入したら、公道を走行するために車両登録が必要です。そして車の保管場所を確保しなければならないので、新たに車庫証明を取得しなければなりません。
自宅の車庫の場合、車は違うけれど同じ保管場所を引き続き使うことができます。ただし、同じ保管場所であっても再度新たな車で車庫証明を取得し直さなければならないので、そのままにしないように気をつけましょう。
車庫証明を取得するには、車庫や駐車場の大きさ、自宅までの距離など様々な条件があります。
自宅に車庫や駐車スペースが確保できない場合、自宅近くの駐車場を借りることになるでしょう。借りる駐車場から使用の本拠地までは、半径2㎞以内という条件があります。
さらに、駐車場の幅や長さといった大きさも、車1台が十分駐車できるスペースを確保する必要があります。狭い駐車場に複数台分の車庫証明を申請することはできません。
駐車場の大きさに関しては、申請時に図面や配置図などを作成し、提出することになっています。
また、当然ですが駐車場を使用する権利を有していること、道路からの出入りに支障がないことなどの条件もあります。
車庫証明は、車の保管場所の地域を管轄する警察署の交通課窓口で申請手続きができます。平日の午前9時頃~午後5時頃まで窓口が開いています。土日や祝日、年末年始などは休みなので気をつけましょう。
車庫証明は申請した日に交付されません。申請日に必要書類を提出すれば、交付日を教えてもらえます。交付日に再度警察署に出向いて、車庫証明の交付を受けてください。
申請から交付まで大体3日~5日かかるのが一般的ですが、場合によっては1週間ほどかかることもあります。
日数がかかるのは、書類に誤りがないかを確認するためです。書類に基づき、車庫調査員が書類に記載された駐車場の条件と実際の車庫に相違がないかを、現地に出向いてチェックします。
例えば、自宅併設の車庫を保管場所として申請し、実際には物置代わりに使っている様子が見られる場合は、申請が下りないことがあります。
1日に多くの車庫証明の申請が出されるので、現地調査に時間がかかり、交付までに数日を要するのです。
車庫証明の申請書類は、警察署の交通課窓口や運輸支局でも交付されていますが、インターネットでもダウンロードすることができます。
警察署や運輸支局で受け取る場合は、4枚複写となっています。
ネットからダウンロードする場合は、複写になっていないので4枚とも記入が必要となるので注意しましょう。
4枚のうちの2枚は「自動車保管場所証明申請書」になっています。そして、残りの2枚は保管場所標章を申請するための「保管場所標章交付申請書」です。
それぞれの書類に車名や車台番号、車の大きさなどを記入する箇所があるので、車検証を見ながら記載してください。
使用者の本拠の位置を記入する箇所は、車の所有者の住所を書きます。
所在図は自宅と保管場所の位置関係を示す地図です。配置図は車庫や駐車場内での車の駐車位置を示す図となります。
手書きで作成してもよいですが、インターネットなどから取得した地図を貼り付けることも可能です。
保管場所が自身の所有地である場合に必要です。
普通車の場合は「証明申請」に、軽自動車の場合は「届出」に丸をします。
そして、「土地・建物」を両方所有してる場合は両者に丸をつけて、片方だけならどちらかに丸をつけてください。
自分の所有地ではない場所を駐車場として借りている場合に必要です。
駐車場の持ち主に記載してもらわなければならないので、早めに頼みましょう。
使用期間駐車場の契約が1年以上でないと申請が通らないので、注意が必要です。契約期間が決まっていなければ、車庫証明を申請する日を始まりとします。
駐車場の賃貸借契約のコピーでも可能な場合があるので、警察署で確認しておきましょう。
車庫証明をスムーズに取得できるように流れを頭に入れておきましょう。
自宅に車庫がない場合、車の保管場所となる駐車場を探します。保管場所として条件を満たしているかどうか確認してください。
そして、駐車場は車の納車までに契約を済ませておきます。
車庫証明の申請に必要な書類を準備します。申請書などは警察署にあるのでもらいに行きましょう。また、警察署まで出向かなくてもインターネットからダウンロードすることもできるので、印刷して使用しましょう。
申請に必要な書類を作成していきます。契約駐車場を使用する場合、駐車場の持ち主に記入を依頼しなければならない部分もあるので、早めにお願いしましょう。
申請に必要な書類の準備ができたら、車の保管場所を管轄する警察署に出向いて書類を提出します。
その場で確認してもらえるので、不備があった場合はすぐに訂正できるように印鑑を持っていくと効率的です。
そして、車庫証明交付日を記載した用紙を受け取ります。
交付日に再度警察署に出向き、自動車保管場所証明書、保管場所標章番号通知書、保管場所標章などを受け取ります。受け取る際は印鑑が必要なので、忘れずに持参しましょう。
自動車保管場所証明書は、運輸支局へ提出します。車の売却先である業者に預ければ、自分に代わって運輸局に提出してくれる場合もあります。
保管場所標章番号通知書は車検証と一緒に保管しておきましょう。
保管場所標章は車のリアガラスに貼付します。
自分でも車庫証明の手続きはできます。ただし、申請先である警察署の窓口は平日しか開いておらず、仕事などで都合が合わないという方もいるでしょう。
また、書類を準備するのも図面などがあってやや難しく、自信がないという方もいるかもしれません。
車庫証明の手続きは、本人でなくても業者に依頼して代行してもらうことができます。車を売却して乗り換える場合、販売店が手続きを代行してくれるのが一般的です。
ただし、知り合いなどに売却した場合、業者を介さないので自分たちがやることになります。そういった場合、車庫証明の申請手続きを代行してくれる会社もあるので利用してみましょう。
車庫証明を申請し、交付を受けるには手数料がかかります。
一般的には収入印紙を購入して書類に貼付するのですが、地域によっては現金で納付する所もあるので費用を確認しましょう。
手数料は大体2,000円~3,000円程かかるとされています。また、保管場所標章交付手数料も別途かかり500円~600円程だとされています。
※必要となる手数料は、都道府県によって異なるので注意してください。
車庫証明が不要なケース
車を購入し、新規登録や名義変更などの際には必ず車庫証明の取得が必要となります。しかし、中には車庫証明が不要となるケースもあります。
具体的にどのような場合に不要なのか見ていきましょう。
これまで普通車に乗っていたけれど、乗り換えで購入した車が軽自動車の場合、車庫証明は不要となる場合が多いです。
しかし、条件に当てはまる場合は車庫証明が必要となるので、注意しましょう。
軽自動車の場合、車庫証明は保管場所届出となります。例えば、人口100,000人以上の市町村や各都道府県の県庁所在地にお住まいの場合は、保管場所届出は必要です。
また、東京、大阪、名古屋などの大きな都市から30㎞圏内の市町村でも同様に手続きをしなければなりません。
保管場所届出の対象となる地域はネットでも検索できるので調べてみてください。
軽自動車の保管場所届出は、いつでも手続きできます。車を購入後、軽自動車検査協会での検査後、ナンバープレートの交付を受けてからでも管轄の警察署で届け出ができます。
届け出をしないもしくは虚偽の申告を行った場合は、100,000円以下の罰金が科されるので必ず行いましょう。
軽自動車ではなく、普通車を購入した場合でも車庫証明が不要となるケースがあります。それは、居住地が「村」の場合です。
もともと車庫証明は都市部の路上駐車が増えてきたことが原因で、義務付けられた制度です。しかし、村は人口が少なく土地が広い所が多いので、路上駐車が問題になっていない場合があります。
そのため、村を車庫証明の対象地域から外している都道府県もあります。
ただし、地域によっては村であっても車庫証明が必要となることもあるので、確認しておきましょう。
引越した場合、新たな車庫証明の取得が必要
現在住んでいる所から引っ越す場合、車検証の住所も変更しなければなりません。法律では引っ越し後15日以内の住所変更を義務付けています。
引っ越したとなると当然、車を保管する場所も変わるため、新たに車庫証明を取得する必要があります。
車庫証明を新たに取得しただけでは、車検証記載の住所は変更されません。そのため、車検証の住所変更の手続きもしなければなりません。
引っ越しをして車を保管する場所が変更となったのに車庫証明の手続きをしていないと、法律違反となってしまいます。通称「車庫飛ばし」と呼ばれる違反です。
車検証の住所変更と同様に、引っ越しから15日以内に車庫証明を取得しなければなりません。
また、保管場所を満たす駐車場を準備し、申請後に駐車場を解約するという方もいるかもしれません。さらに条件を満たさないスぺースに車を駐車する、新たに駐車場を借りずに路上駐車する場合なども車庫飛ばしにあたります。
車庫飛ばしは100,000円以下の罰金が科せられ、違反点数3点の行政処分が下りることになるので絶対にやめましょう。