車の査定についての疑問

自己破産した場合は車の買取査定はどうなる?状況に応じた対処方法を解説

自己破産を行った際、所有している車はどうなってしまうのか不安に思うかもしれません。

車は財産として考えられるため、債権者に回収されるケースがあります。しかし、状況によっては回収されずに手元に残ることもあります。

今回は、自己破産を行った時の車の査定額の基準と状況に応じた対処方法について詳しく解説していきます。

自己破産した際の車の扱いについて

自己破産すると所有している車はどうなる?

自己破産したら所有している車はどうなるの?
自己破産してしまった時に、財産は基本的に債権者に還元する必要があります。車も財産なので同様の処置が取られてしまうため、差し押さえられると考えておきましょう。

自己破産で車が処分されるかどうかは、ローンの返済状況と車の査定額が影響します。生活に車が必需品であれば、車がない生活は不便になり、様々な影響を及ぼすことに繋がります。したがって、できれば車は手元に残しておきたいのが本音です。

車を残しておくためには、ローンを完済しておかなければなりません。後ほど詳しく解説しますが、財産になるものは差し押さえされてしまう点は知っておく必要があります。

自己破産と個人再生や任意整理の違いとは?

自己破産だけでなく、個人再生や任意整理のように、異なる手続きがあります。その違いについて詳しく説明していきます。

自己破産とは、多重債務状態になって支払不能になった際、破産手続き(自己資産を平等に債権者に分配する)を行い、残った債務を免責される裁判上の法的手続きのことです。

破産手続きを行うと、破産者が所有する資産に関して債権者に分配を平等に実施するため、車も同様に資産として換価されます。そして、それを債権者に分配されるのが原則です。

個人再生は、借金を減額する手続きです。裁判所を通じて行う点では自己破産と一緒ですが、若干異なる点があります。それは、自己破産は借金そのものを無くすことができる手続きなのに対して、個人再生は借金の5分の1までが減額の最大になっている点です。

個人再生以外にも任意整理と呼ばれる債権整理の方法があります。

任意整理とは、お金を借りている側と貸している側が、利息の軽減などを交渉することです。毎月の返済負担を減らすために、債権者に交渉します。その際に裁判所を通さない点が、自己破産と個人再生と異なります。

このように、自己破産と個人再生と任意整理は方法が異なっているので、自分の状況に応じた対処をすることが重要です。実際に弁護士に相談して、ベストな方法をアドバイスしてもらうことが賢明だと言えます。

ローンが残っていない車の扱いについて

ローンが残っていない車の所有はできる?

ローンが残っていない車の所有はできる?
結論から言えば、原則残すことはできないこととなっています。

車は基本的に資産として考えられるため、所有権留保(ローン完済まで担保としてローン会社などの名義になっていること)が付いていてもいなくても、20万円以上の価値があると認められれば残せません。そのため、自己破産を行った場合は車の所有は難しいと言えます。

しかし、ケースによっては残せる場合もありますので、これから詳しく解説していきます。

車の査定額は20万円が基準

一般的に、車の査定額が20万円以上だと没収される可能性が高いです。なぜ20万円が基準になるのかというと、手続きをする際にかかるコストが関わってくるためです。

自己破産する状態になれば、査定手続きや管財人の選出などの費用がかかります。自分が所有している車が20万円以下であれば、債権者に分配できる金額がほとんど残らないため、そのまま所有することができるかもしれません。

また、購入してから6年経過している車は、税法上で価値がない状態とみなされるケースもあるので、手元に残すことも可能になります。ただし、希少価値の高い車だと年数が経過していても査定額は高く算出されるため、一概に言えないのが現状です。

自由財産とは?

自由財産とは、自己破産しても没収されない財産のことです。自由財産は、99万円以下の範囲で認められています。

例えば、現在所有している車の査定額が60万円だとしましょう。それ以外に現金や預金残高が30万円であれば、合計すると財産は90万円ということになります。

このケースであれば、車も自由財産の範囲内であると解釈できます。裁判所に申し立てをして引き続き車を所有することが認められる可能性もありますが、ケースバイケースなので一概には言えません。

また、自己破産の手続き開始後に取得した財産は「新得財産」と言われ、自由財産として取り扱うことが可能です。

例えば、破産開始後に支給された給与や賞与、退職金、贈与された財産は新得財産にあたり、自由財産として扱われます。

ローン残金がある場合はローン会社が回収する

車を所有しているケースで多いのが、まだローンを完済していない場合です。実際にローン残金がある状態で自己破産手続きを行うと、原則として車はローン会社が回収することになります。

なぜかというと、ローン会社と契約を交わす際に「所有権留保」と呼ばれる担保を取られている点がポイントになります。

所有権留保は、ローン会社に所有権を残したまま、契約者に対して車の使用する権利のみを渡している状態にすることです。

ローン会社は所有権留保の契約をしていることにより、契約者に対してローンの支払いが滞納する際に車を回収することが可能となります。そのため、ローン契約している車に関しては、自己破産した場合手元に残すことは難しいでしょう。

自己破産の際の車の査定書について

自己破産で車の査定書はどこで手に入れるのか

自己破産手続きを行う際の車の査定書は、どこで手に入れれば良いのですか?
査定書をもらう方法は、日本自動車査定協会に依頼するか車買取業者の査定書をもらう2つの方法があります。

査定書は、裁判所に提出するためにも必要になってきます。正式な査定書が必要なのか、そうでないかでもらう方法も異なります。

①自動車査定協会

査定書をもらう1つ目の方法は、日本自動車査定協会に依頼することです。

日本自動車査定協会(JAAI)は、中古車の査定基準を定めている協会で、中古車買取業者もそれに基づいて査定額を算出しています。

しっかりとした証明書を提示する必要がある場合は、日本自動車査定協会に依頼するのが無難です。

実際、全国各地の裁判所から中古車価格の鑑定人として指名を受け、適正な評価をしています。

日本自動車査定協会では、認定の査定士が査定を行い、法的に認められる査定書を発行します。

査定料は2022年4月1日発行分より、ナンバープレートの分類番号ごとに区分されるようになりました。車種によっても異なりますが7,150円~19,800円程度です。

②車買取業者の査定書

2つ目の方法は、車買取業者に査定をしてもらうことです。

一般的に車買取業者は無料で査定を行ってくれますが、査定書を出してもらえるかは業者によっても異なります。しかし、ほとんどの場合、簡単には書面を発行してもらえません。

車買取業者の無料査定は、買い取りを前提として行っています。そのため、価値を証明するための証明書は発行しないケースが多いです。

また、買取業者の在庫や中古車市場価格の変動によって査定額が大きく変動するので、査定額を書面に残さないようにしている傾向があります。

自分で査定書の用紙を用意して記入してもらう方法もありますが、ほとんどやってもらえないと思ったほうが良いでしょう。

どの程度の査定書が必要になるかは裁判所ごとに異なるため、依頼された弁護士に相談して査定書を手に入れるのが無難かもしれません。

車を処分されないケースとは?

車を処分されないケースとは?
自己破産をしたとしても、状況によっては車を手元に残すことも可能な場合があると前述しました。それでは、どのような状況であれば車を処分されないのでしょう?

車を処分されないケースを知っておくことで、手元に車を残しておける可能性も出てきます。これから詳しく見ていきましょう。

車の査定額が20万円以下の場合

車を処分されない1つ目のケースは、車の査定額が20万円以下である場合です。低年式で中古車市場に需要が低い車であれば、手元に残せる可能性は高くなります。

これも査定額が影響してきますので、市場価格がどのくらいなのかネットの無料査定を利用して知っておくと良いでしょう。

もちろん、前述した通り、正式な査定書が必要がケースであればJAAIでの査定が必要になります。しかし、車買取業者の査定でも良いのであれば、複数の業者に査定を依頼するのも一つの方法です。一番安い査定額を出した業者の価格を提示し、20万円以下であれば手元に残せる可能性も高くなるでしょう。

車の価値がどのくらいあるかによって処分されるかどうかが決まってきますので、査定額を確認しておくことが重要です。

家族や親戚名義になっている場合

2つ目のケースは、車の名義が家族や親戚名義になっている場合です。自分が自己破産を行ったとしても、家族や親戚の車には影響しないこととなっています。

債務を負うのはあくまで自己破産を行った当事者だけなので、それ以外の家族や第三者の財産に関して債務を負うことはありません。

しかし、家族名義の車であったとしても、破産者が購入費用を故意に出していた状態であれば、その家族に対して管財人から代金の返還を求められるケースもあります。

借金が大きくなった背景として、車を家族に購入したなどの事情があったとすれば、自己破産を申し出る時に注意する必要があります。

しかし、そのような状況でない場合は家族の所有する車が債務を負う必要はありませんので、車を残しておくことが可能です。

裁判所で特例を認めてもらう場合

3つ目は、特例として裁判所で認めてもらえた場合です。

自己破産した後にどうしても車が必要であることを提示し、裁判所が認める内容であれば特例として車が手元に残るケースもあります。そのことを「自由財産の拡張裁判」といいます。

しかし、大部分は認めてもらうことが厳しいでしょう。「病気で通院のために車が必要不可欠である」といった、生命に関わる理由であるかどうかがポイントです。

つまり、生存するために車を使用しなければならない根拠がなければ、特例を認めてもらうのは難しいと言えます。

自己破産した後に車を購入したい場合は?

自己破産した後に車を購入したい場合は?
もし自己破産した後に車を購入したいと思ったら、現金で購入することは問題ありません。しかし、ローンを組むことはできるのでしょうか?

また、ETCカードなど、車に関係のあるカードは作れるのかどうかといった疑問も出てくるかもしれません。

ここからは、自己破産後のローンやカードについて詳しく解説していきます。

自己破産して10年後なら車のローンを組める

自己破産を行っても、10年後であれば車のローンを組むことが可能になります。これは、信用情報機関が大きく関係しています。

信用情報機関は、以下の3つがあります。

  • KSC:全国銀行個人信用情報センター
  • CIC:株式会社シー・アイ・シー
  • JICC:株式会社日本信用情報機構

信用情報とは、クレジットや各種ローンなどの契約や申し込みに関する情報で、過去にどのような取引きがあったか、客観的に事実を登録した個人情報のことを指します。

クレジットやローンの申し込みを受けた金融機関は、審査を信用情報機関に照会して、問題なく取引きできるか確認してから行います。そのため、自己破産を行うと信用情報に事故があると判断され、審査が通らなくなるのです。

自己破産の場合、5年~10年は信用情報に事故情報が登録されるため、その期間はローンを組むのは難しいでしょう。

特にKSCは銀行や信用組合、信用金庫など銀行協会が設置した機関となり、自己破産した場合、破産手続き開始決定日から10年を超えない期間は事故情報が登録されています。そのため、登録期間を過ぎれば、ローンやクレジットなどの審査は影響が無くなるということになります。

10年後であれば、自己破産をしていたとしても車のローンを組むことができるようになるでしょう。

中古車販売店のローンであれば5年後に組める

KSCであれば10年間は事故情報が残るので銀行系のローンは組めませんが、中古車販売店のローンを利用したのであれば、5年後にローンを組むことができる可能性があります。

その理由は、CICやJICCの破産情報の登録機関が5年だからです。そのため、5年後にCICやJICCを信用情報機関として参照している車のローンを利用すると良いでしょう。

自己破産してから5年後に中古車販売店が提供しているローンを使う場合に、その時点で収入が安定していれば、審査に通りやすくなります。

実際に中古車販売店が提携しているローンは、銀行系よりも信販系を利用しているケースが多いです。事前確認は必要ですが、ローン購入できる可能性は高いと言えます。

そのため、中古車を購入する時は、中古車販売店の提携ローンを聞いておくと良いでしょう。

また、ETCカードについても同様で、クレジットカードを発行できるのが自己破産後、事故情報の登録が消える5年後になります。その時期になった時に、クレジットカードを作成する審査を受けると良いでしょう。

自己破産前に行ってはいけないことは?

自己破産前に行ってはいけないことは?
自己破産を行うことで借金が免責になりますが、自己破産前にやってはいけないことがあります。

万が一、行ってしまい免責許可が下りなくなってしまうと、自己破産が認められなくなってしまうケースもあるため注意が必要です。

自己破産前に行ってはいけないことは以下の通りです。

  • 車の名義変更
  • 車を不当に処分する
  • 新たな借り入れ
  • ローンの一括返済
  • 財産を隠す

事前に車の名義を変更したり車を不当に処分したりすると、財産を隠していると疑われてしまいます。

また、事前に新たな借り入れを行ってしまうと、裁判所からも厳しくチェックが入ります。

ローンの一括返済も同様です。自己破産者が特定の債権者に返済することを、偏頗(へんぱ)弁済といいます。債権者全体に対して不公平となるため、禁止されている行為です。

また、免責不許可事由に該当すると疑われた際は、管財事件に発展することになり、裁判所に納める費用も増加してしまいます。さらに悪質だと判断されれば詐欺破産罪に該当し、刑事罰の対象にもなります。

免責不許可事由に該当することは自己破産も認められず、刑事罰の対象になる可能性もありますので、避けることが賢明です。

まとめ

①自己破産した場合の車の取り扱いは、査定額20万円がポイント
②ローンを完済していない車は、ローン会社が回収する
③査定額が20万円を超えても、99万円以下であれば手元に残せる可能性がある
④車の査定書は、自動車査定協会や車買取業者で手に入れることが可能
⑤家族名義になっている際は、車を処分されない可能性が高い
⑥自己破産後にローンを組みたい場合は、信用問題で5年~10年ほど待たなければならない
⑦自己破産前に車の名義変更や不当な処分を行うと免責不許可事由に該当する可能性があるので避けること
※本記事は公開時点の情報のため最新と異なる場合があります。
カータル編集部
カータル編集部
この記事は中古車の売却、査定などについての知識が豊富な私たちが執筆しています。車を少しでも高く売るコツや必要な書類、手続きに関する疑問や質問にお答えしています。

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